【ドローンの規制】飛行禁止区域以外でも許可は必要?【6つの条件】

ドローン 規制

こんばんは!クアッド・スターズのリョウタです。

ドローンをフライトさせるには、航空法による飛行禁止区域をしっかりと把握する必要があります。

航空法についてイマイチわからない人はこちらの記事をどうぞ。

では、「飛行禁止区域に指定されていない空域なら申請をしないで許可がなくてもドローンのフライトってOKなの?」

結論からいうと飛行禁止区域以外でも条件によっては許可が必要。

許可が必要になる条件は全部で6つあります。

この記事では許可が必要になる条件を徹底解説していきますので、最後まで読んでいってください。

それでは、どうぞ(^^)

 

 

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飛行禁止区域以外でも許可が必要?【6つの条件】

飛行禁止区域以外でも許可が必要と前述しましたが、そもそもドローンの規制や安全対策が厳しくなったキッカケは2017年11月に発生した墜落事故です。

楽しいはずのイベントが一変してしまいました。

当時、墜落事故が発生したとの報道を聞いてショックでしたね。

詳しくは日経新聞の記事をどうぞ。

プロ・アマとわず墜落しない可能性はゼロではありません。

いや、むしろ『事故らない』ではなく『事故るだろう』と肝に銘じます。

絶対安全はありませんが事故をしない、させないことが重要ですね。

このあたりから機体の安全管理やドローン操縦者(パイロット)の条件、そして飛行禁止区域や立ち入り禁止区画の規制により安全対策がさらに厳しくなりました。(最新の情報は国土交通省のHPでチェックできます)

 

ちなみに、これから解説をする『許可が必要な6つの条件』でフライトをさせるなら地方航空局長の承認が必要です。

申請は国土交通省・ドローン基盤システム(DIPS)へGO!

 

【条件1】人や物件との距離を30m以上空ける

人(第三者)や物件(第三者の建物・自動車など)との距離を30m以上のあいだを空けてフライトさせましょう。

パイロットの操縦ミスによるコントロール不能で衝突してしまったり、気象状況(強風など)による墜落といった不測の事故は『絶対におこらない』とも言い切れません。

むしろ予測不能な事故こそ油断がまねいた結果となることも想定されます。

安全面の観点から、人(第三者)や物件(第三者の建物・自動車など)との距離は30m以上のあいだを空けること。

ドローンを30m未満の距離でフライトさせるなら申請が必要です。

 

【条件2】大勢の人が集まるイベント上空

祭事やスポーツの試合など大勢の人が集まるイベント上空において、ドローンをフライトさせる場合は、そのつど申請し許可が必要です。

おっと、忘れてはいけないのが主催者サイドにも許可をしてもらいましょう。

多くの空撮ドローンの重量は400gほど~800gくらいです。上空からそこそこの重さの物体が落下してきたら・・・かなりヤバイです。

大勢の人が集まるイベント上空でドローンをフライトさせるにはリスクをともないます。よって操縦技術をやしなって冷静に対処できるテクニックを磨いてからが賢明です。

 

【条件3】夜間のフライト

ドローンにはフライトさせてもいい時間があります。

それは日の出から日没まで。

ようは昼間であれば時間制限はナシです。ルールを守って安全にフライトさせましょう。夜間のフライトは申請をしましょう。

ここで1つ注意点です。

夜間のフライトは申請をすればOKではなく、前提条件が必要です。

前提条件とは、夜間フライトの許可をうけられるパイロットは、経験豊富な指導者のもと10時間以上の基礎訓練を経験していること。

 

さらに下記3つの操縦技術を夜間でも安定しておこなえることが必須です。

1.前後左右の移動・水平面内での円滑なフライトの実施

2.パイロットから10m離れた地点で水平移動・上昇・下降を組み合わせてのフライトを5回連続

3.8の字フライトを5回連続

夜間のフライトは昼間の準備体制とはワケが違い、離着陸する場所も十分な照明が必要です。夜間飛行にチャレンジするには豊富なスキルがもとめられます。

 

【条件4】目視外でフライト

基本的にドローンは目視外でフライトさせることはできません。

パイロットはドローンの機体を目視(直接肉眼)で確認できる範囲でフライトさせましょう。ヘッドマウントディスプレイもしくはカメラ映像のみでフライトするのであれば申請をしましょう。

もし、ドローンの姿が目視できない状況ならロストしてしまう危険も考えられます。その場合のフライトはおすすめできません。

 

【条件5】モノを投下する

ドローンからモノを投下させるには申請が必要です。

2017年11月に発生したドローン墜落事故はお菓子を上空からまくイベントでおきてしまいました。(モノを投下する行為が墜落事故の原因ではありません)

『モノを上空から投下するイベント=大勢の人が集まる場所』

申請をしているとはいえイベント上空のフライトはリスクが非常に大きいです。

 

【条件6】危険物の空輸するはこと禁止

危険物とは火薬類・高圧ガス・引火性のある液体を指します。ようは爆発性や燃えやすい物質ですね。

あとは凶器とか、などなど。

飛行機に搭乗するときに機内に持ち込んではいけない危険物と一緒です。

危険物の空輸はよっぽどのことがない限り、申請をしても許可がおりることは難しいようです。

そもそも一般のパイロットがドローンで危険物を空輸すること事態が稀です。

仮にドローンで危険物を空輸するなら危険物の輸送に適した装備が必要です。

 

ボクがいちばん伝えたいこと【まとめ】

いかがでしたか?

ドローンは航空法で定められた飛行禁止区域以外でも、条件によってはしっかりと申請をしてフライトの許可が必要です。今回の記事であげた6つの条件に該当するフライトは、あらかじめ申請をしましょう。

申請が必要ということは危険な事故(行為)を未然に防ぐあらわれですね。

つまり『一歩でも間違えれば人に危害を負わせてしまいますよ』という警告です。ぜひ安全なフライトをして健全なドローンライフを楽しみましょう!

では(^^)