おはようございます!リョウタです。
ドローンのフライトには『航空法』をしっかりと守りましょう。
しかし飛行禁止区域の飛行条件をクリアしても、絶対に守らなければいけない法令が存在します。
ドローンのフライトに関する法令はめちゃくちゃ重要です!
知らずにドローンを扱って逮捕とか罰則を受ける可能性も!?
この法令が定められている場合は、飛行許可の申請を国土交通省へしただけではフライトはできません。
法令とはいえ、とくにムズかしくはありませんので1つずつ解説をします。
では、見ていきましょう(^^
【重要】6つの法令を厳守しましょう!
Q.「飛行許可の申請をしてれば、どこでもドローンを飛ばせるんじゃないの?」
A.「いいえ、ドローンを飛ばすには法令による規制も厳守です」
航空法やら法令やら意外と守るべき規制が多いドローンですが、各種法令もしっかりとルールを守り、しかるべき場所へ許可申請を忘れずにしましょう。
各種法令は全部で6つあります。
1.小型無人機等飛行禁止法
2.公園条例・重要文化財保護法
3.道路交通法
4.民法
5.電波法
6.迷惑防止条例
1.小型無人機等飛行禁止法
国に関わる重要な施設や原子力事業所での飛行は禁止されています。対象となる施設の上空周囲でドローンをフライトさせると罰則を処せられます。
【対象となる施設】
✔ 国会議事堂
✔ 内閣総理大臣官邸
✔ 外国公館
✔ 原子力発電所
【許可の申請先】
■ 公安委員会
■ 土地の所有者
2.公園条例・重要文化財保護法
そもそも公園や観光地など『人が多く集まる場所』は、自治体によってドローンのフライトを禁止していることが多いです。
とくに観光地においては、重要文化財に指定さえている建造物の保護を理由としてドローンのフライトが禁止となっている場合があります。
【要注意!フライト禁止区域】
✔ 公園・国立公園など
✔ 観光地など
どうしても空撮でドローンをフライトさせるならしっかりと公園を管理している各自治体などへ許可申請をしましょう!
【許可の申請先】
■ 各地方自治体
■ 環境省など(国立公園)
3.道路交通法【規定はあいまい】
道路交通法ではドローンに関する明確な規定はとくになく規定はあいまいです。
しかし規定があいまいでも、しっかりとその道路を管轄する警察署の許可を取りましょう!
公道上でのドローンのフライト・離着陸といった行為をすると道路交通法違反になります。公道上でドローンをフライトさせるなら、その道路を管轄している警察署の許可が必要です。
【道路上空はキケンがいっぱい】
✔ そもそも他者(人や車)の通行がある場所でのフライトは大変キケンです。
【許可の申請先】
■ その道路を管轄している警察署
4.民法【第三者の私有地(土地)に勝手に入ってはいけません】
観光地・神社仏閣・山林や電車の駅(線路)は私有地に含まれます。民法第207条により、私有地の範囲はその土地の上下にまでおよぶと規定されています。
この私有地の上空でドローンをフライトさせるなら、その土地の所有者に承諾を得るようにしましょう。
【許可の申請先】
■ 土地の所有者
■ 管理者など
5.電波法【快適マーク要チェック!】
電波法は航空法の次に重要!日本国内で使用で可能なドローンは電波法をクリアしている必要性があります。
個人輸入で海外製品を購入したドローンが電波法をクリアしてない(技適マークなし)の場合もあります。
【要チェック!】
✔ 技適マークは付いているか?
✔ 使用者が罰則を受ける可能性あり(いますぐチェック!)
6.迷惑防止条例(プライバシーの侵害)
迷惑防止条例のなかに盗撮行為を禁じています。カメラ付きドローンでも故意に第三者の家の窓から中を撮影すると盗撮行為にあたり処罰の対象になることもあります。
SNSやYouTubeなどに画像をアップロードする場合は、第三者のプライバシーの侵害をしていないか要注意です。
【まとめ】
ドローンをフライトさせるには自分の身勝手な行動は許されず、拠点の所有者や管理者へ許可は必須です。
一人ひとりのドローンパイロットが、第三者への配慮も忘れずに行うことでドローンのイメージが健全な方向へ進むことを願います。
それでは、また<m(__)m>